2023/07/23(日)
不動産のいろはのい 媒介契約4
不動産のいろはのい 媒介契約4
こんにちは。
岡谷市の不動産の相談窓口です。
前回は専任媒介契約のメリット、デメリットについてお話しました。今回は一般媒介契約のメリット、デメリットについてお話します。
一般媒介契約のメリット
一般媒介のメリットは多くの不動産会社と契約を結べるということです。
不動産会社にはそれぞれ強み弱みがあるので会社選びに失敗すると損をする恐れがありますが多くの会社と契約できるので業者選びに失敗するリスクを抑えられます。また、多くの不動産会社に買主を探してもらえるので目にとまる可能性も高いです。
多くの会社と契約を結ぶことが出来るので囲い込みのリスクも低いです。
囲い込みは買い手と媒介契約を結んだ他の不動産会社が仲介することを防ぐ行為で販売が長期化する、価格を不当に安くさせられる等の不利益が生じる恐れがあります。
囲い込みをしても他の不動産会社が売主の仲介をして物件を売る可能性があり囲い込みが成立しない可能性が低いため一般媒介で囲い込みのリスクは低いといえます。
デメリット
一方デメリットは不動産会社からしたら他社が買主を見つける恐れがあるので専念しない可能性があるということです。
仲介手数料は売買が成立した時に発生するものなので費用や労力をかけて買主を探しても他社が仲介して売買を成立させたら費用が無駄になりますし、買主からの信頼を失う可能性があります。
また、一般媒介契約には明示型と非明示型があります。明示型では依頼者は不動産会社に対して、ほかにどの会社に仲介を依頼しているのかを通知する義務があります。
非明示型であれば通知をする必要はありませんが一般的には明示型で契約をするときが多いので通知する義務が発生することが多いです。こういった通知の義務などで複数の会社と連絡を取り合うことや、内覧の予約の調整をすることなどで手間がかかる可能性が高いです。
また、レインズに登録する義務がありません。
まとめると
メリット
目にとまる可能性が高い
不動産会社選びに失敗しにくい
自分で買主を見つけることが出来る
囲い込みのリスクは低い
デメリット
専念しない可能性がある
手間がかかる可能性が高い
となります。
以上一般媒介のメリット、デメリットについてお話しました。一般媒介は1番自由度の高い契約ですが不動産会社側の義務も緩いので不動産を売却するときは注意が必要です。
これまで3種類の媒介契約の特徴やそれぞれのメリット、デメリットについてお話しました。それぞれのメリット、デメリットを理解したうえでうまく使い分けることが大切です。
それでは今回はこの辺で失礼します。