2023/08/07(月)
不動産売却の流れ2
不動産のいろはのい 不動産売却の流れ2
こんにちは。
岡谷市の(株)不動産の相談窓口です。
前回は不動産売却の第一歩から、③不動産会社に相談・査定 までお話しました。今回は
④不動産会社と媒介契約を締結する からお話します。
④不動産会社と媒介契約をする
査定額や担当者の雰囲気などをもとに不動産の売却の仲介を依頼する媒介契約を結びます。媒介契約は3種類あり、制限の厳しい順に専属専任、専任、一般となります。それぞれ特徴が異なるのでよく考えて選択しましょう。媒介契約書には物件の価格や売買成立時の報酬などが書かれています。自分の認識と異なる部分がないか確認しましょう。
⑤土地の境界立会い、確定、実地測量
媒介契約を結んでいよいよ販売開始となります。販売前や販売中に売り物となる土地の面積を確定させる境界立ち合いや実地測量といった作業が必要になります。
境界立ち合いは売りに出す土地の境を確認、確定するための作業です。隣接した土地を持つ方と売主、土地家屋調査士が集まって土地の境を確認します。
実地測量は実際に土地を測量して面積を出す作業です。土地家屋調査士が図面を基に測量して実際の面積を出します。
境や面積は記録されているものと異なる場合もありますので重要な作業になります。
⑥売却活動
不動産会社と媒介契約を結んだら次は買主を探す段階になります。契約を結んだ不動産会社は買主を探すためにホームページに物件情報を掲載したり、来店したお客様に紹介したり、と様々な方法で買主を探します。会社がホームページ掲載用の写真を撮る、住宅であれば購入希望者が内覧をすることもあります。この期間は会社にお任せになってしまいがちですが会社からの報告をチェックしたり、専属専任媒介以外の契約では売主が自分で買主を探したりといったことは出来ます。また、掃除や片づけ、ごみ捨てをしておくだけでも印象が変わるのでおススメです。特に玄関や水回りは汚れが目立ちやすいので念入りに掃除しておいた方がいいと思います。残念ながら買主が見つからず時間が経ってしまった場合契約期間が過ぎてしまうこともありえます。その場合契約を更新するかあるいは契約を終わらせることになります。あまり信頼できないなと思ったらこのタイミングで他の不動産会社に依頼することも考えた方がいいかもしれませんね。
⑦ 買主の決定
内覧を終えてここがいいなと思ったら購入希望者が買付証明書(購入申込書)というものを不動産会社に提出します。買付証明書には購入希望者が希望する条件が記載されています。購入代金や引き渡し日等様々な条件があり、不動産会社を通しての交渉となります。譲れない最低ラインなどの条件の優先順位をあらかじめ決めておくとスムーズです。しかし、買付証明書には法的拘束力はないので条件の折り合いがうまくいかなかった等の理由で購入に至らないこともあります。交渉の結果お互いに納得できるものとなったら正式に売買の契約となります。
以上今回は⑦ 買主の決定までお話ししました。
次回は ⑧売買契約の締結からお話します。
それでは今回はこの辺で失礼します。