2023/08/21(月)
不動産のいろはのい 重要事項説明書(1)
不動産のイロハのイ 重要事項説明書(1)
こんにちは。
岡谷市の不動産の相談窓口です。
今回から重要事項説明書について説明します。
重要事項説明書は読んで字のごとく不動産の売買や賃貸借をするときに重要な事項を説明するものです。重要な事項なので不動産の取引をするときは必ず交付されます。交付されても内容が難しくてよくわからないよという方もいらっしゃるかと思います。しかし、不動産の取引をするのに重要なことなのによくわからないと困りますよね。そこで重要事項説明書の説明を宅建士がすることが義務となっています。
土地の売買や建物の売買、土地の賃貸借など扱う不動産によって異なりますが例えば当社が使用している建物の売買の内容としては次の3つに分けられます。
Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
Ⅱ.取引条件に関する事項
Ⅲ.その他の事項
まずはⅠ対象となる宅地に直接関係する事項について説明します。
1 .登記記録に記録された事項
2 .借地権(使用貸借権)付建物の売買等の場合
3 .第三者による対象物件の占有に関する事項
4 .都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
5 .私道の負担に関する事項
6 .当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
7 .当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
8 .当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
9 .水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地
10.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
11.建物についての石綿使用調査結果の記録に関する事項
12.建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)
13. 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況・建物の耐震診断に関する
事項(既存の建物のとき)
14.飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
15.宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合)
1と2の事項は物件の権利に関する事項です。登記簿に記載されている所有権、住宅ローンの抵当権などの決済までに抹消される権利、登記簿には記されていない借家権等の権利もここに記載されます。
4については法令に基づく制限の概要になります。建物の広さや高さ、階数の制限等が記載されています。
5については私道に関する負担がない場合も「負担がない」という説明をされます。
10については国土交通省に登録された第三者機関によって行われる住宅評価です。性能の表示項目が10分野33項目ありますので住宅の比較がしやすくなっています。
11についてはアスベストが含まれているかの検査になります。かつては幅広く使われていましたが健康に被害を及ぼすということで規制されていきました。建物を解体する時にアスベストの有無で費用が大きく異なるということもあります。
12は建物状況調査が行われたかどうかを記載し、行われた場合は調査結果の概要も記載されています。
13は建物の建築確認証等の書類の有無や耐震診断に関する項目です。
14は上下水道、電気、ガスに関する項目です。すぐ使える状態か、負担金の有無について説明されます。
15は工事が完了した時の物件の形状や構造、間取り、内外装の仕上げなどを平面図で説明します。
以上今回は重要事項説明書Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項について説明しました。
それでは今回はこの辺で失礼します。