2023/08/28(月)
不動産のいろはのい 重要事項説明書(2)
不動産のイロハのイ 重要事項説明書(2)
こんにちは。
岡谷市の不動産の相談窓口です。
前回は重要事項説明書(1)ということで宅地又は建物に直接関係する事項についてお話ししました。今回はその続き、取引条件に関する事項についてお話します。
Ⅱ.取引条件に関する事項
1 .代金・交換差金及び地代に関する事項
2 .代金・交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的
3 .契約の解除に関する事項
4 .損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
5 .手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)
6 .支払金又は預り金の保全措置の概要
7 .金銭の貸借に関する事項
8 .割賦販売の場合
9 .宅地又は建物の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置
1は売買代金などが記載されています。
2は手付金や固定資産税の清算などになります。固定資産税や都市計画税などの不動産の維持管理に必要なお金を日割で精算します。
3は売買契約の解除に関する事項です。解除できるケースや解除に必要な手続き、解除後にどうなるのかといった内容です。売買契約書の該当箇所を記載して契約書原本の該当箇所を読みながら、内容説明をすることもあります。
4は損害賠償額の予定または違約金に関する定めがある場合、その額や内容を説明します。契約書の該当箇所を記載して契約書原本の該当箇所を読みながら、内容説明をすることもあります。
5は手付金等保全措置の有無や措置をする場合は保全措置を行う機関などが記載されています。手付金などとは手付金や中間金のことです。手付金等保全措置とは住宅などの売買契約後、売主(不動産会社等)の倒産などで物件の引き渡しができなくなった場合に、支払った手付金等が返還されるための措置です。
6は支払金又は預り金の保全措置の有無や保全措置の内容、保全を行う機関名が記載されています。
7は不動産会社によるローンのあっせんの有無やローンの内容について記載されています。
8は割賦販売をする場合の金額や支払い時期、方法が記載されています。割賦販売とは代金を分割して払う販売方法です。
9は措置の有無やその内容が記載されています。
Ⅲその他の事項
1 .添付書類
添付されている書類の一覧が記載されています。
2 .その他
その他記載すべき、記載しておいた方が良い事項が記載されています。
以上前回解説しなかったⅡ取引条件に関する事項、Ⅲその他の事項についてお話ししました。重要事項説明書は不動産を取引するうえで重要な事項が記載されているので記載内容をしっかりと理解することが重要になります。
それでは今回はこの辺で失礼します。