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COLUMN 不動産売却コラム

2023/09/04(月)

不動産のいろはのい 空き家問題とは?

不動産のいろはのい 空き家問題とは?

 

こんにちは。岡谷市の不動産の相談窓口です。

今回は空き家についてお話したいと思います。

 

そもそも空き家とは何でしょうか。

「空き家」とは、一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいます。

総務省が実施している「住宅・土地統計調査」では、空き家を「賃貸用」「売却用」「二次的住宅」「その他の住宅」の4種類に分類されています。

前記3つの住宅は管理されていたり、利用されていたりします。しかし、「その他の住宅」は人が住んでおらず、長期間不在で、そのまま放置される可能性が高いです。

そのため「その他の住宅」は問題視されています。この「その他の住宅」が空き家問題の「空き家」といえます。

 

年々空き家の数は増加し続け、平成30年度の「住宅・土地統計調査」(総務省)では848万戸でした。内訳を見ると「賃貸用の住宅」が 432 万7千戸、「売却用の住宅」が 29 万3千戸,別荘などの「二次的住宅」が 38万1千戸,「その他の住宅」が 348 万7千戸となっています。

約4割が「その他の住宅」になります。

 

空き家を放置するデメリット

空き家が放置されると野良猫等の野生動物が住み着く、町の見た目が悪くなる、ごみの不法投棄等様々な悪影響を周りに与える可能性があります。

近所に悪影響を与えるだけでなく建物が壊れてケガをさせるなどの損害を与えた場合、損害賠償責任を問われることもあります。

なので、空き家をしっかりと管理する必要があります。

 

また、空き家が「特定空家」に認定されると、自治体から適切に管理をするように助言や指導が行われます。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処される場合があります。

特定空家とは、そのまま放置していれば以下の状態となる空き家のことを言います。

 

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

更に、固定資産税や都市計画税などの税金の特例措置が受けられなくなる可能性があります。「住宅用地の特例」が適用されると固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3まで減税されています。この特例が受けられなくなる可能性があります。

 

以上空き家とは何か、空き家のデメリットについてお話ししました。空き家とはいえ誰かの所有物なので迷惑だから勝手に処分するというわけにはいきません。なので、きちんと管理することが求められます。管理が難しいようであれば不動産会社などに相談するのも一つの手だと思います。

それでは今回はこの辺で失礼します。

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