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COLUMN 不動産売却コラム

2023/09/24(日)

不動産のいろはのい 地目について

こんにちは。

岡谷市にある㈱不動産の相談窓口です。

土地の売買をするときには多くの資料が必要になります。

資料に目を通していくと「地目」という単語を目にすることもあると思います。

今回は「地目」についてお話したいと思います。

 

地目とは土地の用途によって分類された土地の名目です。

 

 

田 農耕地で用水を利用して耕作する土地

畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地

学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場

鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地

塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地

鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

池沼(ちしょう) かんがい用水でない水の貯留池

山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

牧場 家畜を放牧する土地

原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

境内地(けいだいち) 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)

運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地

水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地

用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

ため池 耕地かんがい用の用水貯留池

堤(つつみ) 防水のために築造した堤防

井溝(せいこう) 田畝又は村落の間にある通水路 

保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林

として指定した土地

公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)

公園 公衆の遊楽のために供する土地

雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

 

以上23種類で全部になります。

 

この23種類のうちよく見かける地目は「宅地、田、畑、山林、公衆用道路、雑種地」の5種類です。

 

住宅だけでなく店舗や事務所、工場などが建っていても宅地となります。

街中でよく目にすることが出来る土地です。

 

田は水を張っている田んぼは勿論、休耕田なども該当します。

田舎ではよく目にすることが出来る土地です。手続きが必要ですが宅地にして住宅を建てられる可能性があります。

 

畑は野菜や果物を栽培している畑や休耕畑も該当します。田と同様に宅地にして住宅を建てられる可能性があります。

 

山林は山も含まれますので日本の国土の多くは山林となります。

 

公衆用道路は公道は勿論、一部の私道も該当します。

 

雑種地は他の地目に該当しない土地は全て雑種地となります。

駐車場などが該当します。

 

以上今回は「地目」についてお話ししました。

 

それでは今回はこの辺で失礼します。

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