2023/10/08(日)
相続登記の義務化とは?
こんにちは。岡谷市の㈱不動産の相談窓口です。
岡谷市、下諏訪町、諏訪市、茅野市を中心に、松本市、塩尻市の不動産買取りや不動産売買の仲介、不動産の無料査定なども積極的に行っています。
令和元年空家実態調査(国土交通省)によると空き家を取得した方法は「相続」が 54.6%、「新築・建て替え」が 18.8%、「中古の住宅を購入」が 14.0%、「新築の住宅を購入」が 5.3%となっています。「相続」が一番多く、半数以上の方が「相続」して空き家を入手しています。
今回はそうして相続した不動産の相続登記の義務化についてお話しします。
相続登記義務化
来年4月1日から相続登記が義務化されます。
所有者がわからない土地の解消に向けて制定された不動産に関するルールで、土地・建物を相続したことを知った日から3年以内に相続登記しなければなりません。義務化は来年からですがそれ以前に相続した土地・建物も3年の猶予がありますが対象となります。
この知った日から三年以内というのが重要でして実際に相続をした日ではなく、あくまで相続を知った日から三年以内となります。
遺産分割が成立した場合も不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なしに相続登記をしない場合、10万円以下のペナルティーが科されます。3年は長いようでもアッという間ですから、遺産分割の話し合いを早めにすることが重要になってきます。
早期に遺産分割が難しい場合は相続を知った日から3年以内に「相続人申告登記」を法務局で行うことで義務を果たすこともできます。
相続人申告登記は、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度のことです。
申告することで義務は果たせますが遺産分割によって土地を相続した場合は3年以内に登記する必要があります。
相続人申告登記の申出後、遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられません。
以上相続登記の義務化についてお話ししました。相続登記は相続をした際に被相続人から相続人へと名義を変更する手続きです。名義を変更しないと最大10万円のペナルティーがかかるだけでなく不動産の売買をすることもできません。早め早めの対応が求められるので注意が必要になります。
登記の専門家である司法書士や弁護士への相談、法務局の予約制の手続き案内などもありますのでこれらを活用にするのも良いかもしれませんね。
それでは今回はこの辺で失礼します。
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