2024/05/01(水)
不動産いろはのい 不動産売却費用
こんにちは。
不動産を売却する際には様々な費用が掛かります。
中には高額になるものもありますがどのような費用が掛かるのかご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は不動産を売却する際に必要となる費用についてお話したいと思います。
我々のような不動産会社に依頼して不動産を売却する際に必要なもの以下の通りです。
- 仲介手数料
- 境界確定、測量費用
- 印紙代
- 解体費
- 登記費用
それぞれの費用について見ていきましょう。
- 仲介手数料
不動産の売却を不動産業者に依頼した場合、仲介手数料がかかる場合があります。
仲介手数料は
200万円以下の部分は 5%
200万円~400万円の部分は 4%
400万円以上の部分は 3%
が上限となります。
例えば1000万円ならば
200万円×5% =100,000
+200万円×4% = 80,000
+600万円×3% =180,000
=360,000円となります。
少し複雑ですので図にしてみました。
上限がこれらの値ですので、取引の状況によっては値引きという場面もあります。
仲介手数料は不動産業者が売主から直接買取る場合や個人間で取引する場合は必要ありません。
- 境界確定、測量費用
次に隣の土地との境界を確定させる費用についてお話します。
境界を確定しないと他の方とのトラブルになりやすいので確定させることはとても大事なことになります。
多くの場合、売却前に土地家屋調査士に依頼して隣接地所有者等と現地にて境界立会いを行った上で境界(標)を確定させ、測量をしてもらいます。隣の土地の持ち主の方や道路の持ち主(多くの場合、市、県、国)にも来ていただいて土地の境の場所を確認します。
この境界を確定させるための立会いや測量、境界を示す杭やプレートの設置などに費用が掛かります。この費用も売主の方の負担することが一般的です。
また、隣接地の所有者が境界立会いに協力して頂けなかったり、相続登記が行われずに何年も放置されていたりすると、立会いのあいての特定すらできないケースが増えています。このような場合は境界の確定が出来なくなりますので、土地の売却は非常に困難になります。
- 印紙代
売買契約書には、売買金額に応じた収入印紙を貼付しなければなりません。
現在は軽減税率が適応され以下の様になります。(令和6年3月31日まで適用)
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
- 動産の処分・家屋などの解体・敷地の整地費用
建物と土地を一体で売却する場合は建物内外の動産(家電・家具類)を撤去・処分する費用が必要になりますし、建物を解体して更地で売買する場合は解体費が必要になります。
解体費は建物の作り(木造なのか、鉄筋コンクリート造なのか、など)や周辺の状況(重機の入れるような広い道か、線路が近くにないか、など)によって異なります。
状況によっては解体・整地後にコンクリート擁壁を境界部分に設置するなどの造成をする必要がある場合もあります。
- 登記費用
建物を解体した後の滅失登記や、抵当権などの登記が有ればそれらを抹消する時の抵当権抹消登記、土地の面積が増減した時の地積更正登記等様々な登記が必要になります。
これらの登記を司法書士や土地家屋調査士に依頼する場合は費用が別途必要になります。
以上今回は不動産を売却する際に必要な費用の一部についてお話ししました。
これら費用の話をきちんとしてくれるかどうかも不動産業者を選ぶ際のポイントになると思います。不動産を売却する際にはいろいろな費用がかかるということだけでも覚えて頂けたらと思います。
それでは今回はこの辺で失礼します。