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COLUMN 不動産売却コラム

2024/06/01(土)

不動産のいろはのい 農地売買の基本

こんにちは。

 

「農地を相続したが、遠方に居るので耕作できない」、「耕作するのがしんどくなってきた」等、様々な理由で農地を手放したいという方も多いのではないでしょうか。

今回は農地の売買に関してお話したいと思います。

 

まずは農地の売買の基本知識からお話します。

 

農地を売買する場合は、大きく分けて2つの可能性があります。

農地を農地として売買する場合と、農地を宅地や駐車場にする為に売買する場合です。

農地といえば農地のまま売買するイメージが強いかもしれませんが農地を宅地や駐車場に転用する事を目的として売買するということもあります。

 

さて、農地を売買する際には「農地法」という法律が関係してきます。

この農地法では農地を売買する際には許可を得るか、届出をして下さいという決まりがあります。

農地を農地のままで売買する場合(第3条に基づく売買)と、農地を宅地にして売買する場合(第5条に基づく売買)の2つの場合があります。

 

まずは第3条の場合です。

農地法3条の場合は、地元の農業委員会の許可を得て売買をします。

農業委員会に書類を提出してから1ヵ月程で許可(不許可)の書類が交付されます。

 

次に第5条です。

農地法第5条の場合、市街化区域以外農地は原則として都道府県知事の許可を得て売買をします。

許可をするのは都道府県知事ですが窓口は農業委員会になっています。

農業委員会に書類を提出してから40日程度で許可(不許可)の書類が交付されます。

どこの農地でも申請を出せば必ず許可されるというわけではありませんので注意が必要です。

なお、市街化区域内の農地の場合は許可ではなく事前届出によります。

 

以上これまでは農地の売買に関する基本的な部分についてお話してきました。

 

次に農地を売買する際の注意点についてお話したいと思います。

 

農地のまま売買したい場合

農地のまま売買したい場合は不動産業者ではなく、地元の農業委員や農地中間管理機構に相談するのが良いと思います。弊社を含めた多くの不動産業者は農地の売買を専門には行っていません。農地の適正な評価や買主を見つけるノウハウが少ないのでJAや農業委員、近隣で農業をやっている方、農地中間管理機構などに相談することをお勧めします。

 

農地を転用して売買したい場合

農地を宅地などに転用して販売したい場合は不動産業者に依頼して、欲しい方を探すという方法が一般的になります。

住宅を建てることが出来るかどうか等いくつか条件はありますが場合によっては宅地としての売買になる可能性もあります。

売買契約を結ぶ際に「農地転用の許可を得た場合のみ有効」という旨の特約入れる等の注意点もあります。

 

農地をとにかく何とかしたい場合

JAや農業委員、農地中間管理機構、不動産業者等様々な所にまずは相談に行って見ることをお勧めします。

 

以上今回は農地の売買についてお話しました。

それでは今回はこの辺で失礼します。

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